こんにちは、トカチです。
2019年4月から「働き方改革関連法案」の成立により、有給休暇の取得が義務付けられました。
そこで今回は有給休暇のルールを、難しい部分を省いてザックリ紹介したいと思います。
目次
有給休暇は1年間で5日分必ず消化せよ!
義務付けられたということで以下のことが法律の中に明文化されています。
- 起算日(入社後6か月目)から1年以内に「有給休暇」を5日間とらなければならない。
- 有給休暇が5日に達していない社員に対して、企業は有給休暇取得日を指定して休ませなければならない。
- 有給取得が5日に達していない従業員がいる場合、企業は罰則(30万円以下の罰金)がある。
今までの「有給休暇はあって無いような物」という状態から、「有給休暇は企業が取らせるもの」へスタイルチェンジします。
企業が有給休暇の日にちを指定する「計画年休」
有給休暇は普通、「従業員が」好きな日に休みを取るというのが一般的なカタチです。
しかし従業員が少ない中小企業などでは、「有給休暇扱い」の休暇を日にちを指定して休ませることができます。
これを計画年休制度といいます。
休暇が集中することを避けるなどの目的で、5日まで指定することができます。
慶弔休暇・リフレッシュ休暇などの規定の休みで消える?
冠婚葬祭やリフレッシュ、GW、誕生日など会社の規定にある福利厚生のような休みがある会社は多いと思います。
これが有給扱いとして差し替えて消えるだけでは?という声もあります。
安心してください、心配ないようですよ!
有給休暇を5日消化せよは規則に追記する義務がある
まず、会社が定める休みは既に就業規則に記載があると思います。
さらに今回の「働き方改革関連法案」による有給消化の件も、就業規則に記載する必要があります。
単純に追記ということであれば、「今まで通りの休み」+「有給消化5日」ということで休みは増えます。
万が一、今回の有給消化のことで、就業規則にあった休みが一部削減された場合は、その分は減ってしまう事となります。
就業規則について勝手に変更はできませんので、案内が出るはずです、確認しましょう。
モメる企業が続出する予想もある
従業員としては「有給が消化できる法律」はありがたいです。
しかし会社側としては従業員の休みが増える=相対的に人件費が上がるわけですから、何らかの対策をすることが大いに予想されます。
先ほども紹介したような、既存の休暇制度を一部なくしたり、有給は会社が指定する日以外は認めないなどグレーゾーンをついてくる可能性もあります。
ただできるだけ従業員としても、会社にある程度理解を示した取り方をするように心がける必要もあります。
繁忙期は避けるとか、家族がいる人優先にするなどですね。
嵐のライブチケットが取れたから休み申す!なんていうのも有っていいと思います。本来それぐらい気軽に休みをとれるようにという制度ですからね
終わりに
今回の働き方改革関連法案は審議期間が長く、内容も二転三転したため認知度が低いように思います。
せっかく制度ができたのに、「知らなかった」と損をしてしまっては元も子もありません。
仕事は休めるなら休みたいじゃないですか!
1年に5日間は必須事項なので、少なくとも3カ月に1日は消化できるペースです。
有効活用しましょう!